【教訓保存版】盲点!配当金権利確定日前までに貸株は外すこと!
9月末で中間配当が出た方も多いと思いますが、配当金と貸株には意外な盲点があることに気づいたので、皆さんもぜひ気をつけてください。
今回は、教訓保存版として、書いておきます。
配当金が、少ない!!
本日、某企業から配当金届いていました。(あそこです、笑)
配当金の金額は、胸躍るような金額!のはずでしたが、封を開けてビックリ!
「少ない!」
想像していた金額の1/20しかなくて、なぜだ!?と混乱しました・・・・。
ただ、ちょっと考えたら、「あっ、そういえば貸株していたっけ」と思い出し、確認したらやはりそうでした。
普段、貸株はほとんどやらないのですが、あの時だけ、たまたまほとんど貸株に入れていたんです。
貸株について
「貸株」を知っている方も多いと思いますが、知らない方いるかもしれませんので、書いておきます。
貸株とは、我々投資家が保有している株を証券会社に貸出すことで、相応分の金利が受け取れるサービスです。
簡単に言うと、株のレンタル料がもらえると言うことです。
詳しくは以下、楽天証券の貸株サービスの説明を見てください。よく分かります。
(右側にある「サイト内検索」から「貸株」と入力してください)
貸株しても配当金相当額はもらえる
貸株をしていても、配当金はきちんと入金されます。
SBI証券には、以下の説明がありました。
———————–
貸株に出している場合、配当金から源泉徴収税額を差し引いた「配当金相当額」として受け取ることができます。 貸出し期間中に配当金の権利が発生した場合、「配当金相当額」を配当金支払日の4営業日後を目処に、当社からお客さまの証券総合口座へ入金いたします。
———————–
つまり4営業日後には、配当金から源泉徴収税額を差し引いた「配当金相当額」が入金されるわけです。
じゃあ、別に良いんじゃないの?と思うかもしれませんが、違うんです!
配当金権利確定日に貸株にするデメリット その1
デメリットの1つめは、「雑所得」になることです。
SBI証券の説明にも、
———————–
配当金相当額は、税区分上「雑所得」となり、総合課税の対象となります。
雑所得となるため配当控除の対象とはならず、株式等の損失と損益通算できません。
———————–
と書かれています。
(雑所得になると、都合が悪くなる方もいると思いますので、デメリットとさせていただきました)
配当金権利確定日に貸株にするデメリット その2
確定申告で、配当金の所得税控除分を還付申告できない!
これが一番大きなデメリットです。
配当金に関しては、
1.所得税の確定申告で総合所得に含めて申告する方法
2.所得税の確定申告で分離課税を選択する方法
3.何もしない(申告不要)
という3つの選択肢があり、配当所得以外の所得の状況によっては、税金の還付を受けることができます。
各人の状況によって異なりますが、例えば、確定申告で還付申告したことによって、以下のような実例があります。
例1:配当所得以外の所得が公的年金のみで、上場株式等の配当金を総合所得に含めて申告し約40万円の国税の還付を受けた
例2:特定口座での上場株式等の売買では利益が出ていたので、特定口座の上場株式等の配当金のみを総合所得に含めて申告し、約50万円の国税の還付を受けた
ということなんですが、一般的な多くのサラリーマンの場合、株式の配当金を受け取った場合、面倒くさがらずに、確定申告することによって、所得税控除分だけ還付を受けられるはずです。
意外と「塵も積もれば山となる」で還付をすれば、家族でスシローに4回とか5回くらい行けるくらい還付が貰えると思います(笑)
ちなみに国税庁ホームページにある確定申告サイトは、中学生でも使えるくらい超親切設計です。
ぜひやってください。
話を戻して、「貸株をしていない場合」と「貸株している場合」の手取り金額の差額について、どのくらいになるか見てましょう。
百聞は一見に如かず。
以下の事例を見てください。
これは、例えば権利確定日の時点で、貸株していたら、手取りの実質金額にどのくらい差が発生するかを表している表です。
上記の事例ですと、21,020円の差が出ます。
これは大きい・・・。
貸株金利が0.1%レベルですと、貸株で受け取れる金額はたったの58円ですから、貸株している方がバカらしい・・・。
結構な配当金額を貰っている方で、確定申告で還付を受けることができる方は、絶対、権利確定日に貸株を外した方が良いですよ!
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