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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

コミットメント条項付新株予約権とは何か?

コミットメント条項付新株予約権を意味を解説

新株予約権を発行する時の「条件」の1つです。
コミットメントとは、日本語で「約束をする」という意味です。

簡単に言うと、お金が欲しい発行会社が、新株予約権を買ってくれる相手に対して、「〇〇日にお金が欲しいので、新株予約権の権利行使を行って、お金を払い込んでください」と約束させる条件になります。

「コミットメント条項付新株予約権」の詳細解説は以下をお読みください

発行会社が、新株予約権の割当先に対して、新株予約権の行使を指示することができる条項が付された新株予約権。割当先は、発行会社から新株予約権の行使の指示を受けると、当該指示を受けてから一定の期間内に指定された数の新株予約権を行使しなければならない。

ノーマルの新株予約権には、保有者が任意に権利行使をしない限り発行会社が必要な資金を調達できないという不確実性があるが、コミットメント条項は、発行会社と割当先の間の契約により、一定の場合に割当先による権利行使を義務付けることによって、新株予約権による資金調達に係る不確実性を軽減するものである。

つまり、コミットメント条項により、発行会社は、資金需要が生じた際に機動的な資金調達を行うことが可能となる。

他方で、割当先としては、例えば株価が行使価額を下回っている場合にも権利行使を強制されてしまうと損失を被ってしまうため、コミットメント条項が付される新株予約権の場合、新株予約権が行使される毎に行使価額がその時点の株価から一定のディスカウントをした価額に修正される行使価額修正条項付の新株予約権であることが多い。

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